第7回 飲食店開業に必要な届け出10種!


飲食店開業には様々な規制がかかわってきます。飲食店はお客様に食べ物や飲み物を提供するため一定程度の衛生状態・管理が必要ですし、厨房で火を使うことから防火の面でも様々な決まり事があります。

そのため、飲食店をスムーズに開業するには、設計や設備をなるべく早くに確定し、所轄の行政機関と事前協議を行うことが重要になってきます。

ここでは、飲食店を開業するにあたり、行政機関に提出しなければならない各種届け出の必要最低限の知識について説明します。

これを読めば、飲食店開業に必要な手続きを漏れなく確認でき、開業までのおおまかな届け出の流れを知ることができます。

ここでは概要を知って頂くため、各種届出について簡略な説明にとどめます。

飲食店開業に必要な手続きはこれから説明する10種類で、届け出義務があるのは依頼主ですが、③④⑧⑨は設計及び工事の内容を行政機関の担当者に説明する必要があるため、多くの場合では施工者によって行われます。ですが、依頼主の方も施工者にまかせっきりではスムーズに開業することはできないので、これらについても概要は知っておくとよいかと思います。

保健所に提出する届け出

①営業許可申請

最も重要な届け出といえるでしょう。届け出義務はすべての店舗にあり、施設完成10日前までに届け出なければなりません。

②食品衛生責任者資格の取得

食品衛生責任者とは、調理や食品提供などが衛生的に行われるよう管理する者のことで、1店舗につき1名必要になります。対象は全ての店舗で、営業開始までに届け出ななければなりません。

消防署に提出する届け出

③防火対象物使用開始届

防火対象物とは、商業施設や病院など、不特定多数の人が出入りする建築物などのことをいいます。建物や建物の一部を新たに使用し始める場合に提出義務があり、使用開始7日前までに届け出なければなりません。

④防火対象物工事等計画届出書

間仕切りの変更など内装工事が発生する場合に届出義務があります。工事着手の7日前までに届け出なければなりません。

⑤防火管理者資格の取得

防火管理者とは、防火対象物において、消防計画の作成などの防火管理活動を行う者をいいます。対象は収容人数30人超の店舗で、営業開始までに届け出る必要があります。

⑥防火管理者選任届出書

対象、届出時期ともに⑤と同じです。

⑦消防計画作成届出書

対象、届出時期ともに⑤と同じです。

⑧火を使用する設備等の設置届出書

火を使用する設備を使用する場合に届出義務があります。「火を使用する設備」とは、一定規模以上の厨房機器や給湯湯沸設備などのことを指します。設備設置前までに届け出る必要があります。

⑨消防用設備等設置届出書

対象は火を使用する設備または器具を設けた全ての店舗になります。工事完了から4日以内に届け出る必要があります。

税務署に提出する届出

⑩個人事業の開廃業等届出書

個人で開業する場合には届出義務があり、開業1ヶ月以内に届け出る必要があります。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

今回は開業に必要な届出についての概観を見てきました。必要な届出について最低限必要な知識についてはここで全て触れましたので、今後、各届出について詳しく説明した記事を書いてみたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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